個人事業主が引っ越しをした場合、「事業主として」行わなければならない手続きがあります。
それは、最大で4つあります。
届出書 | 内容 |
---|---|
所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書 | 引っ越しに伴い、納税地が変更する場合に必要。 (異動前の所轄税務署に提出) |
個人事業の開廃業等届出書 | 事業の移転時に必要 |
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 給与を支払っている場合に届け出が必要 |
事業廃止届出書 | 課税事業者が廃止したときに必要 |
今回はほぼ全員に関係のある上2項目についての書き方、
e-taxで申請するやり方を解説します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2091.htm
所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書
「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」とは所得税や消費税の納税地の変更に必要な届出書です。
これは引っ越し後、自分の住所が所轄の税務署外になる場合は届け出が必要になります。
尚、期限は「遅滞なく」の記載があるので1か月以内が理想でしょう。
こちらが実際の届け出書類です。

まず、該当する税項目に〇付けし、当てはまらない部分は二重線で消します。
上半分は基本情報を記載し、屋号がある場合はそちらも併せて記載しましょう。
尚、e-taxで申しこみをする方は、納税地に注意してください。
入力時にマイナンバーの内容を転記すると、カードの住所変更が住んでいる場合は引っ越し後の住所が記載されてしまいます。
手間ですが手入力で進めましょう。

次に後半部分ですが、
1.納税地の記載は引っ越し後の住所を記載してください。
開業の住所を自分の住んでいる住所で行っている場合は画像の通り住所に✓を入れて進めましょう。
2.の項目は住所や事業所の所在地と異なる管轄の税務署に納税する際に記入します。
なので基本的には空欄で構いません。

ちなみに私は振替納税を選択していないので、4番は空欄で提出しました。
尚、提出方法は持参もしくは郵送、e-taxによる申請があります。
この記事ではまとめて最後にe-taxを用いた申請方法を解説します。
個人事業の開廃業等届出書
次に、開業届の提出になります。
開業届は開業時だけでなく、移転の際にも提出が必要になります。
これがないと事業自体の移転手続きが完了しないので注意です。


こちらでも要注意な点は同様に、異動前の税務署に提出刷る必要がある点です。
なので異動前の住所で記載し、申し込みを進めましょう。
e-taxを用いた申請方法
それではe-taxを用いた申請方法になります。
国税庁のサイトよりe-Taxのソフトをダウンロードしてください。
その後、申請に必要な項目を追加インストールします。
今回は所得税の申請に係る内容なので、下記画像の項目を追加インストールしてください。

また、事前準備として電子申告の申し込みを済ませていることが前提となります。
カードリーダーや、利用者識別番号が必要になるので用意しておきましょう。
インストール後の手順は画面に従うとともに、右上の基本的な流れを確認するようにしてください。
こちらのe-Taxソフト使用の手順が示されており、わかりやすくまとめられています。

左メニューの①「作成」をクリック後、②新規作成をクリックして下さい。
そうすることで上記の画面に進むので、
あとはオレンジの枠に囲まれている項目を選択します。

作成を進めますと申請する届出書を選択する画面に進むので、上記届出書を選択して決定してください。
尚、同時に作成することはできないので一つずつ進めてください。
書類が作成できましたら、作成書類に電子署名をして、送信手続きを進めてください。
これで手続き完了です。

以上が、個人事業主が引っ越し後に必要な手続きになります。
法的手続きは知らないため漏れるケースがとても多いと感じます。
調べようとしても税務署のサイトはわかりづらいので苦労すること必至です!
少しでもお役に立てれば幸いです!